25日、子供服の販売契約を巡る訴訟で東京地裁は音楽
プロデューサー、小室哲哉氏(51)経営の芸能プロダク
ション会社TKCOMに対し、未払金4万ドル(約360万円)
を原告の貿易業者に支払うように判決を出しました。
この貿易業者と小室哲哉は2006年、TKCOMを米国子供
服ブランドの代理店に指定する契約を結んだが、契約金を
全額支払ってなかったとのこと。
小室は「6259円が会社の全財産。会社に責任はあるが、
個人にはない」と主張しているとか。
この件は今回初めて知りました。
なんでまた子供服のブランドを?と思っちゃいました。
音楽で行き詰って、他の事業に手を出そうとしたのか。
単に事業拡大を狙ったのか。
どっちにしても小室が経営者だったんなら、経営者としての
責任はあるでしょう。それを本当に「会社にあって個人にない」
って言っているとしたら、信用回復の道が遠のきそうですね。
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